制作を依頼した場合,下請法によって,発注企業には以下の義務が生じます。 注文書の交付(納品後60日以内),書類作成・保存義務(2年間),下請代金の支払期日を定める,遅延利息支払(年利14.6%)
また,こういった行為が禁止されています。
受領拒否,支払遅延,減額,返品,買いたたき,物の購入強制・役務の利用強制,報復措置,有償支給原材料等の対価の早期決済,割引困難な手形の交付,不当な経済上の利益の提供要請,不当なやり直し
詳しくは公正取引委員会の下請法のページをご覧下さい。
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Q9.個人情報保護法は何を気をつければいいですか?